宿泊約款
Terms and Conditions for Accommodation Contracts
宿泊約款
【未成年の宿泊に対する同意書】
ご宿泊者が未成年(18歳未満または高校生以下)の方は、親権者様に書面のご提出をお願いしております。
以下のボタンより書面をダウンロード・ご記入いただき、FAXを送っていただくか、当日、チェックイン時フロントへご提示ください。
【適用範囲】
第1条
1. 当ホテル(館)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当ホテル(館)が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
宿泊契約の申込み
第2条
1. 当ホテル(館)に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテル(館)に申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金 (原則として別表第1の基本宿泊料による)
(4) その他当ホテル(館)が必要と認める事項
2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテル(館)は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
宿泊契約の成立等
第3条
1. 宿泊契約は、当ホテル(館)が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテル(館)が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間 (3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテル(館)が定める申込金を、当ホテル(館)が指定する日までに、お支払いいただきます。
3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテル(館)が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテル(館)がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
申込金の支払いを要しないこととする特約
第4条
1.前条第2項の規定にかかわらず、当ホテル(館)は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテル(館)が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
宿泊契約締結の拒否
第5条
当ホテル(館)は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の
風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成3年法律第77号)第 2条第 2号に規定する暴力団 (以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員 (以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(9) 都道府県条例第12条の規定する場合に該当するとき。
宿泊しようとする者が泥酔等により他の宿泊者に著しく迷惑をおよぼすおそれがあるとき。
宿泊客の契約解除権
第6条
1. 宿泊客は、当ホテル(館)に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当ホテル(館)は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテル(館)が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテル(館)が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテル(館)が宿泊客に告知したときに限ります。
3. 当ホテル(館)は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
当ホテル(館)の契約解除権
第7条
1. 当ホテル(館)は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7) 都道府県条例第条(第号)の規定する場合に該当するとき。
(8) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテル(館)が定める利用規則の禁止事項 (火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
2. 当ホテル(館)が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
宿泊の登録
第8条
1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテル(館)のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他当ホテル(館)が必要と認める事項
2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
客室の使用時間
第9条
1. 宿泊客が当ホテル(館)の客室を使用できる時間は、午後4時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2. 当ホテル(館)は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1) 超過3時間までは、室料金の3分の1
(2) 超過6時間までは、室料金の2分の1
(3) 超過6時間以上は、室料金の全額
利用規則の遵守
第10条
宿泊客は、当ホテル(館)内においては、当ホテル(館)が定めてホテル(館)内に掲示した利用規則に従っていただきます。
営業時間
第11条
1. 当ホテル(館)の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
(1) フロント・キャッシャー等サービス時間:
イ.門限 24時間
ロ.フロントサービス 24時間
ハ.エクスチェンジサービス 9時~17時
(2) 飲食等(施設)サービス時間:
イ.朝食 6時30分~9時
口.昼食 サービスはございません。
ハ.夕食 サービスはございません。
2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあリます。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
料金の支払い
第12条
1. 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテル(館)が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテル(館)が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3. 当ホテル(館)が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
当ホテル(館)の責任
第13条
1.当ホテル(館)は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテル(館)の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当ホテル(館)は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
契約した客室の提供ができないときの取扱い
第14条
1. 当ホテル(館)は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当ホテル(館)は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテル(館)の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
寄託物等の取扱い
第15条
1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテル(館)は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテル(館)がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテル(館)は15万円を限度としてその損害を賠償します。
2. 宿泊客が、当ホテル(館)内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテル(館)の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテル(館)は、その損害を賠償します。
ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテル(館)に故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当ホテル(館)はその損害を賠償します。
宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
第16条
1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテル(館)に到着した場合は、その到着前に当ホテル(館)が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテル(館)に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテル(館)は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテル(館)の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
駐車の責任
第17条
宿泊客が当ホテル(館)の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテル(館)は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテル(館)の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
宿泊客の責任
第18条
宿泊客の故意又は過失により当ホテル(館)が損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテル(館)に対し、その損害を賠償していただきます。
別表第1宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
宿泊客が支払うべき総額
【宿泊料金】 基本宿泊料
【追加料金】 基本宿泊料に含まれない飲食及びその他の利用料金
【税金】 消費税
基本宿泊料とは予約時に成立した金額となります。
税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。
別表第2違約金(第6条第2項関係)
違約金 | |||||
不泊 | 当日 | 前日 | 2日~8日前 | 9日前 | |
9名まで | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
10名以上 | 100% | 100% | 50% | 30% | 10% |
(注)
1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
3. 団体客(10名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については違約金はいただきません。
【ご利用規則】
ホテルの公共性と安全性を維持する為、宿泊約款第10条にもとづき、下記の規則を定めております。この規則をお守りいただけないときは、宿泊約款第5条により宿泊のご継続及び館内施設のご利用をお断りすることもあります。お客様のご協力が得られなかった結果生じた事故については、当ホテルでは責任を負いかねますので、その旨をご了承くださいますようお願い申し上げます。
■ 防火上について
廊下及び客室内でアイロン及び暖房用、炊事用などの火器を使用しないでください。
ベッドの中など、火災の原因となりやすい場所で喫煙をなさらないでください。
その他、花火・線香・ローソク等火災の原因となるような物品を使用しないでください。
館内での歩きタバコをしないでください。
■ 貴重品のお取り扱いについて
貴重品や高価な物品は、必ず身に付けるかフロントにお預けください。万一室内、それ以外の場所における紛失、盗難等については、ホテルは責任を負いかねます。但し以下の物品のお預かりは致しかねます。
50万円を越える価値を有する物・金品等
情報記録装置を有する物。パソコン・携帯等
個人情報に関わる物。名簿等
■ お預かり品・物品等の取り扱いについて
1. お預かり品・クリーニング等の保管期間はご指定がない限り1ヶ月とさせていただきます。
お忘れ物の保管期間は発見してから3ヶ月。飲食物・雑誌はご出発の翌日。物品によっては、即日最寄の警察署に届ける場合もございます。
廊下やロビーに所持品を放置しないでください。
■ 宿泊及び館内・客室のご利用について
ホテルの設備及び什器備品をお客様の故意又は過失により破損させた場合は、その損害の賠償をご請求させていただきます。
客室内での営利を目的とした活動及び宿泊を目的としない利用はお断り致します。
当ホテルの許可なく客室やロビーを事務所・営業所代わりにしようしないでください。また、広告物の配布も禁止しております。
外来者との客室での面会は固く禁止しております。また、訪問客を引き入れ設備・備品を使用させないでください。
客室の定員を超えての利用は原則禁止しております(ツイン・ダブル等のお一人様料金での二名宿泊など)申し出なくその利用が発覚した場合は、その超過利用分をご請求いたします。
館内及び客室内で、賭博、風紀を乱すような行為又は他のお客様に迷惑を及ぼすような行動はしないでください。
館内及び客室内で高声、放歌及び喧嘩などの行為、その他公共の場で他人に嫌悪感を与えたり、迷惑を及ぼしたりしないでください。
館内及び客室の備品を所定の場所からみだりに移動させないでください。
館内及び客室の備品を移動・加工・持ち出し、又はその目的以外の用途に使用しないでください。
館内及び客室での染毛・漂白剤(コインランドリーを除く)等の使用をしないでください。
館内及び客室内に次のものをお持込ならないでください。
イ 愛玩の動物、鳥類等。
ロ 覚醒剤、麻薬類など法により所持を禁止されている物、薬品類。
ハ 著しく悪臭を発するもの。
ニ 著しく多量または重量のある物品。
ホ 多量のゴミ及び客室の衛生を妨げる物品。
ヘ 当ホテルが高額とみなす金銭及び物品。
ト 当ホテルが許可しない調理器具等の物品。
チ 発火又は引火しやすい火薬、揮発性油類等。
リ 許可証のない鉄砲、刀剣等それらの類似品。
ヌ その他、他の宿泊客の安全を脅かす物件と認められるもの。
ル 当ホテルが客室への持込を禁ずる物品。
ホテルの外観を損なうような物品を窓等にお掛けにならないでください。
客室のルームキーを紛失させた場合は、鍵交換工事に関わる費用の全額を申し受けます。
未成年のみのご宿泊は特に保護者の許可がない限りお断りいたします。
■ 浴場について
イレズミ・タトゥーのある方はご利用できません。
泥酔者の利用はお断りしております。
■ 朝食について
朝食の飲食物は持ち帰りできません。レストラン内でお召し上がりください。
朝食の有無に関わらず返金はいたしません。
■ 保安上について
客室からの避難経路をご確認ください。
お出かけの際は施錠を確認ください。
窓から物を投げたり、落としたりしないでください。
■ 駐車場について
車内の盗難・紛失については責任を負いかねますので、貴重品等は必ず身に付けていただくか、フロントにお預けください。
車の破損・いたずら・事故等の責任は当ホテルでは一切負いかねます。
駐車台数はお一人様1台までとさせていただきます。
HOTEL MARUE
ホテル マルエ
〒026-0025 岩手県釜石市大渡町2-1-10
TEL: 0193-24-3911
(ご予約やお問合せ対応時間:15:00〜22:00)
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